出品者規約
第1条 総則
1 本規約は、SELECT(以下「当社」という)が、環境・社会問だの解決に繋がる商品をZ世代を中心としたターゲットにPRしな がら販路拡大を図るため設置したインターネット上で運営するショッピングモール「SELECT」への出店 等に関し、当社と出店者との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
第2条 定義
(1)「当社」: SELECT
(2)「モール」:当社がインターネット上に運営するECモールであることよりモール
(3)「本サービス」:当社がモールを通じて利用者に対し提供する第2条に定めるサービス
(4)「顧客」:モールにアクセスする者、およびショップで商品等の提供を受ける個人または法人
(5)「出店者」:当社に対してモールの出店申し込みを行い、当社が出店を認めた個人事業主または法人
(6)「会員」:利用者のうち、当社が定める手続に従い利用規約に同意の上、会員情報を登録し、入会の申し込みを行った者
(7)「ショップ」:モール上で出店者が利用者に対して商品等を提供するために、当社が出店者に対し割り当てるウェブページ
(8)「商品等」:出店者がショップで利用者に提供する物品またはサービス
(9)「会員情報」:会員が当社ならびに出店者に開示した会員の属性に関する情報および会員の取引に関する履歴等の情報
(10)「購入」:利用者が本サービス上で、商品等の購入を行うこと
(11)「本規約」:「SELECT」利用規約
(12)「売買契約等」:出店者と利用者との間の商品等の売買契約または提供契約
(13)「アカウント」:当社が会員に対して発行する、モール上において本サービスを利用するための固有のIDおよびアカウント
第3条(取扱商品)
1 本モールで取り扱うことができる商品は、以下の商品に限る。
(1) 途上国支援・被災地支援・人道支援に繋がることが証明可能な商品
(2)ヴィーガンであることや製造の段階で一切の動物実験が行われていないことが証明可能であるアニマルフリーな商品
(3)FSC認証や売り上げの一部が森づくりに活用されるといった森林保全に繋がる商品
(4)マイクロプラスチックの流出を防ぐものや海洋動物を守る海洋保全に繋がる商品
(5) アップサイクル商品や3R(再利用・廃棄物の抑制・再生利用)に考慮された商品といった廃棄物を減少させる工夫が施された商品
(6)多文化共生や人種やジェンダー等のカルチャー醸成がコンセプトである商品
第4条(出店資格)
1 本モールは以下のような条件を満たしている出品者のみ利用可能とする。
※SELECTへの出品は基本的に紹介制(例外あり)
・途上国の人々の生活支援/動物保護/海洋保全/森林保全/廃棄物削減/文化支援に関連した商品を取り扱っている
・上記の6つのテーマに関連した商品であることを証明できること
・過去に販売実績があること
・SELECTスタッフとの定期的なミーティングが可能なこと
・お客様からの商品に関する質問は全て出品者様からご回答いただけること (SELECTのサイトやSNS等に質問が寄せられた際には転送させて頂きます。)
・SELECT公式SNSでの紹介について御了承していただけること
第5条 (出店の申込)
1出店の申し込みは以下の流れとする。
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担当者とのミーティング
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出品申請書の提出(フォーム)
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SELECT運営による審査
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プラン決定後、出品料を入金
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商品登録ページ作成(商品情報・出品者の理念をヒアリングします)
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購入ページの作成
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出品者様によるページプレビュー確認
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サイト反映
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販売開始
2 当社は、第4条第1項に基づき審査した結果、出店申込者がモールへの出店に相応しくないと判断 した場合、出店申込者の出店を拒否することができる。
第6条 (届出事項)
1 出店者は、第5条第1項の申込に際して以下の事項をあらかじめ当協会に届け出るものとし、以下の 事項に変更がある場合にも同様とする。なお、虚偽の届出及び届出がなかったことにより当協会、出店者 又は第三者に損害が生じた場合、その損害については出店者が負担する。
(1) 商号(屋号)、代表者名及び所在地
(2) 出店に関する責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他当 協会所定の事項 (3) 出品する商品
(4) その他当協会が指定する出店者の業務に関する事項
2 当協会は、前項に示す届出事項について以下の事項を審査する。
(1) 宗教・政治等の目的に偏るものでないこと
(2) 法令に違反していないこと及び公序良俗に反するものでないこと
(3) 前号にかかわらずモールへの商品の掲載について不適切でないこと
3 当協会が第1項により届出のあった住所に書面を郵送した場合には、出店者の受領拒絶・不在その 他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したも のとみなす。
4 当協会が第1項により届出のあった管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出電子メールアドレス」 という)に電子メールを送信した場合には当該電子メールは出店者が受信した時点又は当協会による送 信後 24 時間の経過のいずれか早い時点に到達し、出店者はそれを確認したものとみなす。
第7条 (権利の譲渡等)
1 出店者は、モールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他 形態を問わずいかなる処分もできない。
第8条 (商品ページの開設)
1 商品ページ作成は基本的に出店者との打ち合わせ後、当社の担当者が行うものとする。
2 作成されたページは公開前に出店者の承認後、公開とする。
3 商品ページ公開後でも、出店者からのご要望があれば、変更可能とする。(大きな変更は要相談)
4 出店者の出店ページに関する広告・宣伝活動は、原則として 当社が行うものとする。
5 出店者が、出店ページに関する広告・宣伝活動を行う場合は、当社と協議の上、実施するものとす る。
第9条 (販売方法)
1 顧客との間で生じる、商品の送付その他販売に必要な作業は、出店者が直接行うものとする。
2 取引の当事者は出店者と顧客であり、取引に伴う権利・義務は出店者と当該顧客との間で発生するこ とを明確に表示する。
3 顧客からの注文メールと異なる内容について出店者が送付した場合や梱包の不行き届きで商品が破 損していた場合など、商品自体について顧客との間で発生したトラブルやクレームは、当協会にはなんら 責任はなく、すべて出店者の責任と負担で処理するものとする。
4 出店者は、注文を受けてから商品を発送するまでの目安となる期間を出店ページに表示するとともに、 期間内に商品の発送ができない場合は、顧客に対し電子メール等にて連絡するものとする。
5 出店者が顧客に連絡等のため電子メールを送る場合は、届出電子メールアドレスから送らなければな らない。
6 出店者は、顧客へ商品を発送したときは当協会へ荷受伝票等の情報を報告するとともに、商品発送 簿・荷受伝票等を整備・保管しなければならない。
7 出店者は出店ページ上で、常に最新の情報を提供できるよう、定期的に更新を行うものとする。
8 顧客との間で生じる商品の代金(以下「売上金」という)の決済は、Stripe(決済代行会社)が行うものとする。
9 当社が前項の定めにより受領した売上金は、当協会が月毎の総売上額を対象月の翌月末までに 計算し、出店者に対し総売上金と振込額の通知を行い、当協会は出店者に対し月末日までに出店者指定の口座に支払いを行うものとする。
10 前項の支払いに係る振込手数料は1回あたり一律330円(消費税込み)とし、売上金から当該振込手 数料を差し引くものとする。
第10条 (管理責任者)
1 出店者は、本契約に基づく出店等を行うに際して、以下の義務を負う。
(1) 出店者は、管理責任者を選任し、当社に届け出なければならない
(2) 出店者は、管理責任者及び出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モール及びその利 用方法を十分理解させること
(3) 出店者は、管理責任者に当社からのサポート等の連絡に利用する住所・電話・FAX・電子メール アドレスを管理させること
2 出店者は、管理責任者を変更するときは、変更後の管理責任者の氏名等を直ちに当社に対して届 け出なければならない。
第11条 (著作権等)
1 出店ページに係る著作物については、当社が制作又は提供したものは当社が、出店者が制作 又は提供したものは出店者が、それぞれ著作権を有する。
2 出店者は、出店者以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載を希望する場合は、 事前に当該第三者から当該著作物を当協会及び出店者が使用することについて許諾を受けなければな らない。
3 出店者は、前2項の出店者又は第三者の著作物について、当社がモールのプロモーションのため、 モール内又は当社の管理するその他の関連サイト、SNS 等において、当協会が妥当と判 断する方法で使用する場合、当協会に対して無償で使用することを許諾する。
第12条 (業務委託)
1 当社及び出店者は、自らの責任において出店ページの制作及び運用の全部又は一部を第三者に 委託することができる。
2 前項の場合、当社及び出店者は当該第三者に対し、利用者情報の管理を徹底するとともに本規約 等を順守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
第13条 (契約期間)
1 本契約は、出店者からの利用料金お支払い後から有効とする。
2 出店者は、当協会のモールへの出店決定を受けてから、料金の未払いや解約の意思表 示がない限り、継続して情報を掲載できるものとする。
第14条 (出店料金)
1 以下の表の通りとする。
2 料金は当社からの予告なく変更される。
第15条 (支払)
支払時の手数料、延滞時の取り決め、終了時の返金等に関して記載します。
1 支払い時の手数料は請求額に含まれているとする。
2 料金のお振込が請求日を過ぎても確認できない場合は、当社が提供しているサービスを停止し、電子メールでの催促を行うとする。
3 出品終了の申請があった場合でも、すでにお支払いされた金額の返金は不可能とする。
第16条 (顧客情報)
1 当社は、会員及び顧客(以下「会員等」という)の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、 年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)及びモールに おける購入履歴その他モールの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあせて「会員情 報」・「顧客情報」という)の取扱いにつき、会員等から以下の承諾を得るものとする。
(1) 当社は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために会員情報及び顧客情報を利用すること ができる
(2) 出店者は、出店ページにおいて顧客が商品の注文等をしたときに得られた情報を、出店ページ運 営のために必要な範囲で利用することができる
2 当社は、当社が管理する会員情報及び顧客情報につき、会員等のプライバシー保護及びモー ルの信頼性維持の観点から、出店者に開示する種類、範囲等について、当社が適当と判断する制限 措置を講じることができる。
3 出店者は、顧客情報(当社から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して出店者が直接 取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第1項第2号により顧客の承諾が得ら れた範囲に限り、顧客のプライバシー及びモール全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、 出店者は、第三者に顧客情報を有償・無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。た だし、出店者は、決済業務及び配送業務を委託している決済業者及び配送業者に対して、本条と同等 の守秘義務を課した上で、代金決済及び商品の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。
4 出店者は、本契約終了後、当社が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはでき ない。また、出店者は契約終了にあたって当社の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
5 出店者は、出店者が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問 わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
6 出店者は、顧客情報の漏洩が信用を毀損する等、その他重大な影響を及ぼすおそれがあることを十 分認識し、顧客情報の適切な保存及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施 等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならず、これにより当協会において生じ た一切の損害及び費用負担(顧客へのお詫びに要した費用及び弁護士費用を含む)を賠償する責に任 ずる。
7前項の規定は、本契約終了後においても引き続きその効力を有するものとする。
第17条 (守秘義務)
1 当社及び出店者は、本契約期間中又は契約終了後にかかわらず、本契約及び本契約に関連して 知りえた情報、その他相手方の機密に属するべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならな い。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び以下の各号に定める事項に関しては、 その限りではない。
(1) 当社、出店者が相手方からの開示前にすでに知っていた情報
(2) 公知の事実その他一般に利用可能な情報
(3) 当社、出店者が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
(4) 当社、出店者が相手方からの情報開示にかかわらず、独自に開発した情報
(5) 当社、出店者が、秘密情報としての扱いから除外することに同意した情報
(6) 裁判所の権限その他法律の規定に基づきその開示が要求された情報
2 前項にかかわらず、出店者は、当社がモールの運営に必要な範囲に限り、当社又は守秘義務を 締結した提携会社との間で、出店者に関する情報を交換することに承諾したものとする。
第18条 (禁止事項)
1 出店者は、モール又は出店ページ上において、以下の行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 当社、他出店者又は第三者に対し、財産権(特許権・商標権等の知的財産権を含む)の侵害、名 誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(6) モール外の店舗の宣伝、外部ウェブサイトへのハイパーリンク、電話・ファックス・電子メールなどを 利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により利用者をモール外の取引に 誘引する行為
(7) モール又は出店ページの利用を通じて取得したメールアドレスに対し、当社が定める以外の方法 により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
(8) 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を 利用する行為
(9) 当社と同種又は類似の業務を行う行為
(10) 当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(11) モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(12) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為
(13) 当社が別途禁止行為として定める行為又は不適切であると判断した行為
(14) サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
2 出店者は、モール又は出店ページにおいて、法令により販売が禁止されている商品、第三者の権利 を侵害する恐れのある商品、当社が別途販売禁止として出店者に通知した商品又はモールのイメージ に合致しないと当社が判断した商品の販売等をすることができない。
第19条 (サービスの一時停止)
1 出店者は、当社が提供する本サービスについて、以下の事由により出店者に事前に通知されること なく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、損害の補償等を当協会に請求しないことと する。
(1) サーバ、ソフトウエア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) 当社、利用者、他の出品者その他の第三者の利益を保護するため、その他当社がやむを得な いと判断した場合における停止
第20条 (出店停止等)
1 当社は、出店者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、出店者の出品の停止、出店者が 表示したコンテンツの削除、出品停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、出 店者は速やかに当協会の指示に従い、改善措置を取らなければならない。なお、本条の定めは第23条 に定める当社による本契約の解除・解約を妨げない。
(1) 第18条第1項に定める事由が生じたとき
(2) 出店者の出店ページにおいて商品を購入した顧客から商品不着、到着遅延又は返金等に関する苦 情が頻発したとき
(3) その他当社が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
(4) 出店者から当社に提出された書類に、虚偽等があったとき
2 前項に基づき出店者が出店停止等の措置を受けている場合であっても、出店者は、当社に対する 本規約に定める一切の金銭等の支払義務を負うものとする。
第21条 (免責)
1 当社は、出店者が出品に関して被った損害(サーバ又はソフトウエアの障害・不具合・誤動作、本契 約に基づく出店ページの全部又は一部の停止、出店者の出品停止、顧客との取引等によるものを含む が、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
2 当社は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける出店者の出店ページの運営に 支障が生じると当社が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
3 当社は、出店者に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更若しくは追加又はサービスの廃 止を行うことができる。
第22条 (出店者による解約)
1 出店者は、本契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の1ヶ月までに解約の旨をを当社に連絡することにより、本契約を解約することができる。
2 お支払い頂いた分の料金の返金は不可とする。
第23条 (出店プランの変更)
1 出店者は、料金プランの変更をしようとするときは、変更の旨をを当社に連絡することにより、料金の変更の手続きに進むことができる。
第24条 (運営者側からの解除・解約)
1 当社は、出店者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らかの催告なしに本契約を解除 するとともに、直ちに出店者の出店ページをモール及びサーバから削除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理又は特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前3号の他、出店者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散又は営業停止状態になったとき
(7) 当社による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反し又はモールにふさわしくないと判断したと き
(10) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合
(11) その他当社が出店者との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 当社は、事由のいかんを問わず、本契約を解除しようとする日の1カ月前までに電子書面で出店者に通 知することにより本契約を解除することができる。
3 出店者が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、出店者は、当社からの 通知催告等がなくても、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁 済することとする。
4 出店者が以下の事由のいずれかに該当した場合には、当協会からの請求によって、出店者は、当社に対する一切の責務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
(1) 第1項第1号又は第7号ないし第9号の事由に該当する場合
(2) 第1項又は第2項により本契約が終了した場合
(3) 出品停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに当社の指示に従った 改善措置を行わない又は行う見込みがない場合
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
5 第1項、第2項又は前項により本契約が終了した場合でも、当社は出店者に対し、出店者が出品の ために負担した設備投資及び生じた費用並びに逸失利益及びその他出店者に生じた損害につき一切 の責任を負わない。
第25条 (反社会的勢力との関係を理由とする解除)
1 当社は、出店者が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合、出店者に何ら催告なく本契約 を解除し、直ちに出店者の出品店ページをモール及びサーバから削除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力 団等」という)である場合、又は過去に暴力団等であった場合
(2) 暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人である場合
(3) 役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4) 出店者(出店者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕若しくは勾留された場合又 は出店者が刑事訴追を受けた場合
(5) 自ら又は第三者を利用して、当社又は利用者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超え る負担の要求、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6) 当社又は利用者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者 が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2 第24条第3項及び第5項の規定は、前項により当社が本契約を解除した場合に準用する。
第26条 (準拠法、合意管轄裁判所)
1 本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、当社と出店者との間で訴訟の必要を生じた場合は、 訴訟のいかんにかかわらず、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第27条 (規約の変更)
1 当社は、必要と認めたときに、出店者へ予告なく本契約及び本規約に付随する規約の内容を変更 することができる。
2 本規約又は本規約に付随する規約の変更については、当社が変更を通知した後において、出店 者が出店を継続した場合には、出店者は新しい規約を承諾したものとみなし、変更後の規約を適用する。
2023年3月21日 制定